新型コロナウイルス感染症に感染した場合
2023.5.8以降、外出制限等はすべてなくなります。
就業制限や外出制限はすべて個人もしくは事業所での判断となります。
外出を控えることが推奨される期間
※厚生労働省のサイトより抜粋
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
新型コロナウイルス感染による出席停止期間
※厚生労働省のサイトより抜粋
学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後24時間を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。
周りの方への配慮
※厚生労働省のサイトより抜粋
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう
この3年間のコロナ禍での経験を踏まえ、感染拡大防止には2023.5.7以前の基準は参考にされたほうがよいかと思います。
以下に、2023.5.7以前の療養解除基準を載せておきますのでご参考になさってください。
療養解除基準
※ただし、発症日から10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用するなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
発症日から 7 日間が経過し、かつ症状軽快後 24時間が経過した場合は8日目から解除可能。
有症状陽性者の場合
※検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に療養解除が可能。
ただし、検体採取日から7日間経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
検体採取日から 7日間が経過した場合、8日目から解除可能。
無症状陽性者の場合
濃厚接触者の場合
感染者と最終接触した日から5日間(6日目解除)ですが、2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能。
上記条件を満たせば宿泊施設あるいは自宅での療養が解除されます 。(入院が必要な状態の方の解除基準は従来通り)
宿泊療養・自宅療養が解除されれば、就業制限は解除されますが、具体的な職場 復帰に関しては、職場とご相談ください。
※保健所では、「就業制限通知」「就業制限解除通知」は発行していません。
療養期間中の外出について
有症状・無症状陽性者
有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または、無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際には必ずマスクを着用するなど、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出をすることは差し支えありません。
※ただし、店舗や施設により、症状軽快後24時間経過していても入店不可としているところもあるため、電話等で確認してから行動するようにしてください。
濃厚接触者
濃厚接触者については、新型コロナウイルス感染症を発症する可能性があることから、陽性者との最終接触日から 5日間は不要不急の外出を控えるなど保健所の 指示に従ってください。