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学校保健安全法における各種感染症の出席停止期間について

※厚生労働省のサイトより抜粋

新型コロナウイルス

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

​溶連菌感染症

適正な抗生剤治療開始後24時間を経て、全身状態が良ければ登校可

インフルエンザ

手足口病

発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで(幼児においては3日

発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可

百日咳

​伝染性紅斑(りんご病)

特有の咳が消失するまで、または、五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで

発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能

流行性耳下腺炎(おたふく)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで

ヘルパンギーナ

発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可

​麻疹(はしか)

解熱した後3日

風疹

発疹が消失するまで

マイコプラズマ感染症

急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能

咽頭結膜熱(アデノ)

​主要症状が消失した後2日を経過するまで

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