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学校保健安全法における各種感染症の出席停止期間について
※厚生労働省のサイトより抜粋
新型コロナウイルス
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
溶連菌感染症
適正な抗生剤治療開始後24時間を経て、全身状態が良ければ登校可
インフルエンザ
手足口病
発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで(幼児においては3日)
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
百日咳
伝染性紅斑(りんご病)
特有の咳が消失するまで、または、五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで
発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能
流行性耳下腺炎(おたふく)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
ヘルパンギーナ
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
麻疹(はしか)
解熱した後3日
風疹
発疹が消失するまで
マイコプラズマ感染症
急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能
咽頭結膜熱(アデノ)
主要症状が消失した後2日を経過するまで
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